貴方のゴルフ会員権、評価損が出ていませんか?損益通算って難しそう・・・とあきらめていた貴方!
当社にお任せ下さい!!
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           < 損益通算制度による 「損金処理対策」>

 損益通算ってなんだろう?


 最近ゴルフ会員権を取り扱っている業者のホームページには 損益通算,損金処理の事が書かれていることが多くなってきておりますが、一体損益通算制度、損金処理ってなんだろう?と疑問を持っている方は多いはずです。

損益通算とは
個人の場合、ゴルフ会員権については総合課税ですので各種所得の金額に損失(この場合ゴルフ会員権)が
ある場合には、一定のルールによって黒字の各種所得の金額と損益を通算することができ、これを損益通算と
いいます。
つまり・・・
現在、所有しているゴルフ会員権が 「購入時の価格」 より 「売却時の価格」の方が下がっている際に、その差額を確定申告することにより、課税対象額より控除する事が出来、「所得税の還付」 さらに 「住民税の減額される制度の事です。

損金処理とは
法人の場合、法人税は個人の所得である所得税法とは異なり「生活に通常必要でない資産」の考え方が
「損益通算」の考え方はなく、すべての収益からすべての損失を引くだけです。
そのため、法人所有の資産の償還・売却から生じた損失は損金計上できます。
注 意 事 項
ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。
ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。
ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。
(所法22、33、69、措法37の10、措令25の8、所基通33-6の2、33-6の3)
     <今、会員権をお持ちで下記の状況で、お困りではありませんか?>

● 不要の会員権だが、年会費がかさんで困っている。

● 危ないゴルフ場で市場では0円でも売れない会員権を持っている。

● 遠方のゴルフ場の会員権でまったく利用していない。

● 色々会員権を持っており処理に困っている。

● 高いときに買った平日会員権だが、今はまったく買い手がなく処理に困っている。

 ☆上記のような状況のゴルフ会員権をお持ちの方は当社がお役に立ちます!!ご相談下さい。

< 税金還付を受ける為の必要書類 >


ゴルフ会員権の売却で税金(所得税)の還付を受ける場合、確定申告で次の書類が必要となります。

必要書類 備考
@ 売却時の売買契約書 又は 計算書 当社で発行します。(※一番重要な書類)
A 購入価格がわかる契約書 又は 計算書
B 同上(購入時)の領収書
C 譲渡所得の内訳書
   (計算明細書 : ゴルフ会員権用)
税務署にあります。(インターネットでも取り出せます)
 
※購入代金には名義変更料、入会金及び登録料も含まれます。 但し年会費は含まれません。

税務署への確定申告の提出期限は、2月16日〜3月15日迄 です。
但し、還付の場合は1月中旬から受け付けてくれます。混雑することが考えられますので、お早目の申告をおすすめいたします。



< 譲渡所得の内訳書の一例 >

≪ 例 ≫
田中一郎さんは、○○○○○ゴルフ倶楽部の個人会員権を平成3年10月5日に会員権代金700万円(手数料21万円、名義書換料105万円)合計826万円で購入し、平成17年1月15日に、代金15万円(手数料5万円)でフレンドゴルフに売却しました。

    

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