売買で損失が出た場合 |
ゴルフ会員権を売却して差損が出た場合、所得に合算して申告すると、所得税の課税対象額から差し引くことが出来ます。下記の次の例をご参考にして下さい。 |
利益が出た場合の特別控除(50万円)は適用できません |
年収1200万円の会社員(課税所得約700万円・他に所得がないとします)の場合 |
給与所得のみの時の所得税 700万円(課税所得)×23%(税率)−636,300円(控除額)=973,700円(所得税) |
会員権を売却して500万円の損失が出た場合の所得税 |
{700万円(課税所得)−500万円(譲渡損失)}×10%(税率)−97,500(控除額)=102,500円(所得税) |
節税金額 |
973,700円−102,500円= 871,200円 |
譲渡損失が課税所得を超える場合 |
課税所得が0となる(翌年への持ち越しは出来ません) |
個人事業主の場合 |
青色申告される方は、売却損が事業所得をオーバーした場合、翌年後3年間事業所得から 控除することが出来ます。これを純損失の繰越控除といいます。純損失の繰越控除とは、 事業所得・不動産所得・山林所得を生じる事業を行っている方については青色申告の提出 を要件に、控除しきれない損失額を3年間繰越控除することが出来る制度です。 |
源泉徴収済みの所得税が全額還付される |
翌年度の住民税がかからない。(均等割のみ) |
課税所得とは? |
年収(事業所得や給与所得など他の所得の合計、下記計算例は給与所得のみの場合) から扶養控除や保険控除等の控除金額を差し引いて、最終的に課税されるべき所得を 意味します。所得税額は下記の順番で計算されます。 |
(1)給与収入−給与所得控除=給与所得 |
(2)給与所得−人的控除−その他の控除=課税所得 |
(3)課税所得×所得税率−控除額=所得税額 |
(4)所得税額−税額控除=納付する所得税額 |
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