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損益通算 計算方法

売買で損失が出た場合
ゴルフ会員権を売却して差損が出た場合、所得に合算して申告すると、所得税の課税対象額から差し引くことが出来ます。下記の次の例をご参考にして下さい。
 利益が出た場合の特別控除(50万円)は適用できません
年収1200万円の会社員(課税所得約700万円・他に所得がないとします)の場合
給与所得のみの時の所得税
 700万円(課税所得)×23%(税率)−636,300円(控除額)=973,700円(所得税)
会員権を売却して500万円の損失が出た場合の所得税
{700万円(課税所得)−500万円(譲渡損失)}×10%(税率)−97,500(控除額)=102,500円(所得税)
節税金額
 973,700円−102,500円= 871,200円
譲渡損失が課税所得を超える場合
 課税所得が0となる(翌年への持ち越しは出来ません)
  個人事業主の場合
    青色申告される方は、売却損が事業所得をオーバーした場合、翌年後3年間事業所得から
    控除することが出来ます。これを純損失の繰越控除といいます。純損失の繰越控除とは、
    事業所得・不動産所得・山林所得を生じる事業を行っている方については青色申告の提出
    を要件に、控除しきれない損失額を3年間繰越控除することが出来る制度です。
 源泉徴収済みの所得税が全額還付される
 翌年度の住民税がかからない。(均等割のみ)
 課税所得とは?
    年収(事業所得や給与所得など他の所得の合計、下記計算例は給与所得のみの場合)
    から扶養控除や保険控除等の控除金額を差し引いて、最終的に課税されるべき所得を
    意味します。所得税額は下記の順番で計算されます。
  (1)給与収入−給与所得控除=給与所得
  (2)給与所得−人的控除−その他の控除=課税所得
  (3)課税所得×所得税率−控除額=所得税額
  (4)所得税額−税額控除=納付する所得税額

所得税の税率表
課税所得金額(A) 税 率(B) 控除額(C) 税額(A)×(B)−(C)
195万円以下 5% 0円 (A)×5%
330万円以下 10% 97,500円 (A)×10%−97,500円
695万円以下 20% 427,500円 (A)×20%−427,500円
900万円以下 23% 636,300円 (A)×23%−636,300円
1800万円以下 33% 1,536,000円 (A)×33%−1,536,000円
1800万円超 40% 2,796,000円 (A)×40%−2,796,000円

住民税の税率表
課税所得金額 標準税率 控除額
一律 10% 市区町村民税 6% 0円
都道府県民税 4%

住民税の計算方法・・・課税所得×税率−控除額=住民税
  課税所得 税率(%) 控除額 住民税
給与所得のみの場合 7,000,000円 10 0円 700,000円
会員権を売却して500万円の
 損失が出た場合
2,000,000円
 (700万円-500万円)
10 0円 200,000円
住民税の節税額は? 700,000円 - 200,000円 = 500,000円

※ 今年、処分される方は上記の方法で出来ますが、来年度は税制が変わる かもしれません。

◎ 損をしてつまらない思いをした分、申告して少しでも得をして下さい。
 また、年会費だけを払って、全くご利用されてないコースがございましたら、お早めにご処分をお考え下さい。

その他、相続・法人の損金処理等、ご質問・ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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